排水設備指定工事店申請について
佐久環境衛生組合下水道区域内において、排水設備の新設・改良・修繕を行うためには、佐久環境衛生組合の排水設備指定工事店である者以外の工事は行うことができませんので、排水設備工事指定店申請を希望される事業所につきましては、下記要領により申請書を提出して下さい。
1.受付期間
随時(土・日曜日、祝祭日を除く)
受付時間:午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分
郵送又は持参してください。
提出先
佐久環境衛生組合
〒384-0612 長野県南佐久郡佐久穂町大字宿岩 306 番地
TEL:0267-86-7710 FAX:0267-86-7711
2.有効期間
指定日より5年間(指定された年を1年目とし、5年後の12月31日まで)
3.指定の申請
指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする組合長に提出して下さい。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに、それぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名
4.添付書類
指定工事店の申請を行う場合は、申請書に下記の書類の添付をお願いします。
- 下記の指定基準のイからホまでのいずれにも該当しない者であることの誓約する書類
- 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
- 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
- 専属することとなる責任技術者の責任技術者証の写し
- 規則で定める機械器具(※注1)を有することを証する書類
5.指定の基準
- 営業所ごとに、責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。
- 規則で定める機械器具(※注1)を有する者であること。
- 長野県内に営業所がある者であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- イ.破産手続開始の決定を受けて復権をえない者
- ロ.指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
- ハ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- ニ.精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な知識、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
- ホ.法人であって、その役員のうちイから二までのいずれかに該当する者があるもの
6.手数料
指定を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付してください。
- 指定工事店指定手数料 1件につき 10,000円
- 指定工事店指定更新手数料 1件につき 5,000円
7.留意事項
- 申請書等の大きさは、A4 版(申請用紙等が B5 版である等書類の大きさが異なる場合は、全てをA4 版に統一する必要はありません。)とし、ひも又はホチキス綴じでお願いします。(ファイル等での提出は必要ありません。)
- 証明書、登記簿謄本等は、原則として 3 ヶ月以内に発行されたものに限ります。
- 申請書等の宛名は「佐久環境衛生組合 組合長 栁田 清二 」としてください。
- 提出された申請書類の記載事項について変更が生じた場合は、遅滞なく必ず「下水道排水設備指定工事店変更届書」に必要な書類を添付して、1 部提出して下さい。
※注1 規則で定める機械器具は、「管の切断用の機械器具」・「管の加工用の機械器具」・「接合用の機械器具」
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