衛生課
し尿・浄化槽汚泥 くみ取りのご案内
★利用される皆さまへお願い
・便槽や浄化槽の上及び周りに物を置かないでください
・犬(吠えたり、嚙まれる危険)や害虫(ハチや毛虫など)により作業に支障をきたすことがないようご協力をお願いします
・便槽や浄化槽に、トイレットペーパー以外の異物(ビニール製品、ティッシュペーパー、布類、ペットのトイレ砂、紙おむつ、生理用品など)を入れないようにしてください
・浄化槽は法律で定められた定期的な登録・許可業者による点検・清掃をしてください
特にコンパクトタイプはこまめに実施してください
浄化槽の使用にあたっては、長野県や市町村からの浄化槽管理についてのお願い等を必ずご確認いただき、適正な管理に努めてください
・油類が便槽や浄化槽に入らないようにしてください
処理施設は油が混入すると設備が停止し、処理ができなくなります 処理施設が停止すると受入ができなくなります 受入ができなくなるとくみ取りができなくなり、多くの皆さんにご迷惑をおかけすることになります
ご家庭、飲食店・事業所など調理で油を使ったときの廃油や、調理器具及び食器に残った油分は、紙で吸い取ったり、凝固剤で固めてゴミで出しましょう
グリストラップを設置している場合は、こまめに清掃をし、機能の維持に努めてください
★くみ取りの手続は
①くみ取りのご依頼について
・申込後、くみ取りまで1週間程度時間をいただきますので余裕をもってお申し込みください
特に初めてお申し込みする場合は、登録手続があり時間が必要となりますので、早目にお申し込みください
・佐久市(望月地区を除く)・佐久穂町・小海町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村でのくみ取りの依頼は、担当地区の収集業者に直接お申し込みください
※くみ取りは有料です
料金の金額及び支払方法は地区担当収集業者にお問い合わせください
収集許可業者名と担当地区一覧表

※浅科地区(他組合の管轄)のし尿等を佐久平環境衛生センターで処理しているため掲載しています
②新規登録
(くみ取りを始めたいとき)

③廃止・変更手続
(下水道への接続・浄化槽設置・転出・転居・届出内容変更などのとき)

一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業許可申請様式
施設の概要

し尿処理の仕組み
本施設の特徴
安定かつ良質で透明度の高い処理水
収集した尿・浄化槽汚泥は、ステップ脱窒素処理施設をはじめ、加圧浮上設備・オゾン脱色設備・ろ過設備などの高度処理設備を備え、BOD、SS、COD、窒素、リン、色度等を効率よく除去し、安定かつ良質の処理水となります。また、オゾンの強力な酸化力を利用して脱色し、さらに砂ろ過器によって濁りを取り除き、透明度の高い処理水にして千曲川に放流します。

■万全の臭気対策
施設内の臭気はその性質によって3系統に分かれ吸引し、それぞれに適した脱臭方法で処理し、大気に放出します。吸引装置により、施設の外や部屋の中に出てこないようにしています。
| 処理水水質基準(10倍希釈・日間平均) | |
|---|---|
| pH(水素イオン濃度) | 5.8~8.6 |
| BOD(生物科学的酸素要求量) | 10mg/ℓ以下 |
| SS(浮遊物質量) | 10mg/ℓ以下 |
| COD(科学的酸素要求量) | 30mg/ℓ以下 |
| T-N(総窒素) | 10mg/ℓ以下 |
| T-P(総リン) | 1mg/ℓ以下 |
| 色度 | 20度以下 |
| 大腸菌群数 | 3000個/cc以下 |


■万全の運転管理システム
中央監視システムにより、各機器の運転状況を的確に把握しながら、円滑で効率的な運転を行なっています。
